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下水道受益者負担金・受益者分担金について

受益者負担金

下水道の整備は、国からの補助金、市債(借金)、一般市費と受益者負担金で賄われます。このうち受益者負担金は、下水道が整備される区域に土地を所有する人から負担していただくものです。

  • 持ち家の場合
    Aの土地にAが家を建てAが住んでいる場合〈受益者はA〉
    Aの土地にBが家を建てBが住んでいる場合〈受益者はA〉
  • 貸家・アパートなどの場合
    Aの土地にAが家を建てBに貸している場合〈受益者はA〉
    Aの土地にBが家を建てCに貸している場合〈受益者はA〉

負担金は、土地の面積に1平方メートル当たりの単位負担金額を乗じて決まります。下水道事業の認可を受けた区域内の土地全部が、受益者負担金の対象になります。ただし、その土地の状況で、負担金の徴収猶予や減免措置を受けることができます。なお、減免措置を受ける場合は、本人の申請が必要です。

処理区域名単位負担金額
新井処理区域525円/平方メートル
赤倉処理区域620円/平方メートル
池の平処理区域400円/平方メートル

受益者分担金

集落排水(下水道)が造られることで以前より快適な生活ができるようになります。

下水道が造られることによって、直接利益を受けることができるかたがたに事業費の一部を負担していただきます。分担金の額は事業費を基に決定されます。

区分地区名分担金額
農業集落排水事業妙高地区230,000円
特定環境保全公共下水道事業斐太地区206,000円
矢代地区206,000円
水上地区206,000円
関山地区230,000円
斑尾地区
※備考参照
一般施設 均等割金額
営利施設 均等割金額+建物面積による換算戸数×27万円/戸
杉野沢地区一般家庭(事業所等を含む) 350,000円
宿泊施設(30人まで) 1,050,000円
宿泊施設(31人から50人まで) 1,130,000円
宿泊施設(51人以上) 1,210,000円

※備考

  1. 一般施設とは、一般住宅、別荘、従業員宿舎等で、営利を目的としない施設とする。
  2. 営利施設とは、ホテル、ペンション、食堂、店舗その他の集客施設とする。
  3. 均等割金額は、20万円とする。ただし、分譲マンションについては、当該額の2分の1の額とする。
  4. 建物面積による換算戸数は、次のとおりとする。
建物面積(m²)換算戸数
1~
100
0.5戸
101~
200
1.0戸
201~
300
1.5戸
301~
400
2.0戸
401~
500
2.5戸
501~
600
3.0戸
601~
800
4.0戸
801~
1000
5.0戸
1001~
2000
10.0戸
2001~
3000
15.0戸
3001~
6000
30.0戸
6001
以上
60.0戸